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Q4-31.大学の学生の成績を保護者に送付することを検討しております。本人の同意を得ないで、保護者に成績を開示することは個人情報保護法に抵触するのでしょうか。保護者は第三者に当たるのでしょうか。
学生(情報主体本人)、事業者(貴学)以外は第三者です。したがって、成績(個人情報)を第三者(保護者)に対して「提供」(「開示」は本人あるいは法定代理人または本人が委任した代理人の請求に対してなされるものです)する場合は本人の「同意」が必要です。
「同意」なく個人情報を第三者提供することは、個人情報保護法第23条の義務規定違反となります。
例えば、入学時等に「本学は定期的に学生の成績、出席状況、単位取得状況などを保護者宛に通知するものとする。本学に入学する学生はこれを了承するものとする。」との利用目的を明示・通知し、「本人同意」をとられてはいかがでしょうか。あるいは、大学による学生の個人情報の利用目的の公表をなさっているのであれば、その中に上記一文を追加して、まとめて、本人同意を得てください。
実施する場合の留意点として、「成績」はセンシティブな個人情報であり、その移送に関しては、個人情報に対する安全管理を図り、誤配や紛失によって個人情報の紛失・漏えい事件とならぬよう、送達確認ができる方法(「書留」や「個人情報宅配便」等)の利用をご検討下さい。
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