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Q4-32.世帯数500件の小学校のPTAです。保護者氏名・住所・電話番号・メールアドレスを保護者から集め、第三者に提供して情報発信を考えています。万が一情報が流出した場合、法律に違反し罰せられるのでしょうか?
個人情報の保護は、プライバシー権と共に語られることが多いのですが、個人情報の「漏洩」という事態は、個人情報保護法第20条の安全管理義務違反、第23条の第三者提供違反等であり、同時に、日本国憲法で認められているプライバシー権の侵害に当たる場合があります。民法には権利を侵害された場合、損害賠償を求めることができるとあります。
また、漏洩した者が守秘義務を負う職業(医師、看護師、公務員・・・)についていれば、刑法の定めるところによる守秘義務違反でもあります。
このように、個人情報の漏洩、同意なき第三者提供は個人情報保護法だけではなく、他の法令の違反ともなり得る訳です。
ご質問の中でおっしゃっているとおり、PTAを事業者としてみれば、5000件以下の個人情報しか持たないのであれば、個人情報保護法でいうところの個人情報取扱事業者ではなく、個人情報保護法の遵守義務はありません。
しかし、前述のように、他の法令に照らせば、個人情報取扱事業者であるかどうかに関係なく、漏洩被害を受けた情報主体本人から、プライバシー権の侵害による損害賠償訴訟を起こされるリスクがあります。このことは個人情報保護法と関係なく起きる可能性があるのです。そして、その際はPTAという組織ではなく、行為者たる役員が訴訟の矢面に立たなければならないかも知れません。
これらの最悪のケースを考慮しておかなくてはならない時代になってしまったのです。決してよいことではありませんが、現実です。
一方、個人情報保護法は、利用目的を明示し本人同意さえ得ておけば、大抵のことはできるようになっています。この利用目的の中に、第三者提供(製本しPTA名簿として関係者に提供する)を入れておけばよいのです。そして、第三者に渡す際には本名簿を第三者に提供してはならないという注意を必ずつけてください。これで、名簿として販売することも、無償で配布することも、本人が同意しているのですから、なんら問題ではありません。
この様に、法に沿って利用目的を明示し、第三者提供に関する「同意」を必ず取り付けてください。
では、なぜ名簿発行をみんなが嫌がるのでしょうか?それは、名簿を受け取った個々人もまた、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者ではないという事実です。つまり誰かが名簿屋に売ってしまったとしても個人情報保護法に抵触することはありません。
その様な不安定な不特定多数に配られることを理解した上で、個人情報を提供する人が少なくなってきているのが昨今の状況です。
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