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Q4-34.当社は機械製造業で、その機械のメンテナンスサービスも行っています。当社の人員のみでは対応できないので、外注業者の協力を仰ぎ対応することが多々あります。お客様の会社に訪問する時には『作業者リスト』の提出を求められます。その中には個人情報が含まれています。社員はもちろんのこと、一緒に作業をする外注業者の個人情報も提出します。
今までは、この外注業者の個人情報を当社で管理し、『作業者リスト』を作成していましたが、特に書面等で同意書などの提出を受けておりません。
このような当社社員ではない外注業者の個人情報を当社のお客様の要望により提出する場合の、外注業者及びお客様への対応方法などをご教授ください。それとこのような対応は当社社員にも必要なのでしょうか?

経済産業分野のガイドラインでは、自社社員の個人情報を提供する際の注意事項として以下のように解説しています。

◇     ◇     ◇

■ 雇用管理に関する個人データ関連

個人データの第三者への提供(法第23条第1項第1号から第4号までに該当する場合を除く。)のうち、雇用管理に関するものについては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。その際、事業の性質及び雇用管理に関する個人データの取扱状況等に応じ、必要かつ適切な措置を講じるものとする。

ここでいう雇用管理に関する個人データの第三者への提供とは、従業員の子会社への出向に際して、出向先に当該従業員の人事考課情報等の雇用管理に関する個人データを提供する場合や、労働者を派遣する際に技術者の能力に関する情報等の雇用管理に関する個人データを提供する場合を指すものである。

・ 提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。

・ 当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって事業者の了承を得ること。

・ 提供先における保管期間等を明確化すること。

・ 利用目的達成後の個人データを返却し、又は破棄し若しくは削除し、これと併せてその処理が適切かつ確実になされていることを事業者において確認すること。

・ 提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。

◇     ◇     ◇

先ず必要なことは、個人情報を第三者提供するわけですから、社員、外注先社員の「同意」が必要です。
具体的には社員に対して、会社で利用する個人情報に関して全ての利用目的を列記し同意を得ておけばいいと思います。外注先社員に関しては外注先企業と外注先社員の間で同様に利用目的を記し同意を得てもらいます。この中には貴社に第三者提供すること、更に貴社から顧客に第三者提供することに関しての同意をとっておいてもらいます。

そして、貴社はお客様との間で上記のガイドラインに留意しつつ個人情報の取り扱いをしてください。外注先と貴社の間も同様です。

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