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Q4-4.学生に記入・提出してもらった就職登録用の個人情報を、先方の企業や、同一の学校法人等に提供しても良いでしょうか。
第三者提供する場合は、以下の措置に従う必要があります。
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【法第23条第2項第1号〜4号】 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
【通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くべき項目】
1 第三者への提供を利用目的とすること。
2 第三者に提供される個人データの項目
3 第三者への提供の手段又は方法
4 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
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