個人情報保護法対策室
個人情報保護法対策室
トップページ
個人情報保護法とは
個人情報保護法の解説
個人情報保護の対策
プライバシーコンサルタントのコラム
FAQ
セミナー・お問い合せ
リンク集
FAQ


<< FAQ一覧に戻る

Q4-4.学生に記入・提出してもらった就職登録用の個人情報を、先方の企業や、同一の学校法人等に提供しても良いでしょうか。

第三者提供する場合は、以下の措置に従う必要があります。

◇     ◇     ◇

【法第23条第2項第1号〜4号】
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

【通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くべき項目】
1 第三者への提供を利用目的とすること。
2 第三者に提供される個人データの項目
3 第三者への提供の手段又は方法
4 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

◇     ◇     ◇

<< FAQ一覧に戻る


▲ ページTOP



このサイトについて   |   サイトマップ   |   個人情報保護について
Copryright (c) 2004-2008, NEC Nexsolutions, Ltd.