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Q4-5.郵便局に申込書を設置し、ゆうパックにて商品を発送している通販会社です。
次回の注文のための販促手段として、郵便局員が各申込者の家を訪問して営業展開しています。つまり当社との業務提携により、個人情報が郵便局で二次利用されることになります。
郵便局員による営業活動に関しても、「郵便局への提供」を申込書に明文化し、申込者にレ点をつけていただくことにより同意を得られていれば問題ないのでしょうか?
その旨告知し、本人同意が得られていればかまいません。 当然ですが、第三者提供あるいは共同利用ですから、例えば共同利用の場合は郵便局の以下の項目を本人に通知する必要があります。また目的外利用であれば同意の取り直しが必要になります。
ア) 共同して利用される個人データの項目
イ) 共同利用者の範囲(本人からみてその範囲が明確であることを要するが、範囲が明確である限りは、必ずしも個別列挙が必要ない場合もある。)
ウ) 利用する者の利用目的(共同して利用する個人データのすべての利用目的)
エ) 開示等の求め及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称(共同利用者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する事業者を、「責任を有する者」といい、共同利用者の内部の担当責任者をいうのではない。)
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