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Q4-7.新聞の販売店を経営しています。ゼンリン、電話帳などから未購読者の名簿を作成して業務用ソフトに入力し、発行本社に報告をしていますが、これは良いのでしょうか?
発行本社に提供することは、第三者提供、あるいは共同利用をするわけですから、法18条に従って、速やかに本人にそのことを通知・公表し、同意を得なければなりません。
ゼンリン、電話帳などの本人同意のない個人情報を上記の措置をとらずに利用していると、JIS Q15001の規定違反となりプライバシーマークの付与はされません。これは発行本社にも当てはまります。
4月1日以降、発行本社は、本人同意がとれていない個人情報リストを受け取らないかもしれません。もし、発行本社からそのような通達があれば、理由は前述によるものだとご理解下さい。
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