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Q4-8.第三者への情報提供について、説明会や掲示版等で通知・公表する予定ですが、「掲示版を見なかった」「説明会に出席できなかった」等の理由で苦情が出る場合が想定されます。そうした場合、法律上では、どちらに非があると考えられているのでしょうか。

第三者に情報提供する場合は、あらかじめ本人の同意が必要です。従ってこの場合はあくまでも「同意」が必要です。
ちなみに、委託、合併、共同利用の場合は第三者には該当しません。

また、「見なかった」ということがないために、以下の事柄が定義されています。

◇     ◇     ◇

「利用目的を明示」とは?

【法の定義】
「本人に対し、その利用目的を明示」とは、本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

◇     ◇     ◇

ご心配であれば、全ての申込用紙に「個人情報保護に関する掲示を見て合意した上で記入提出すること」等を記載するしかありません。これも相場、判例がないのです。

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