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Q4-9.直接入手した学生の個人情報を、同一学内の教職員に提供する場合でも、第三者への提供となるのでしょうか。
また、同一学校法人内への提供(例:短大から大学)は、いかがでしょうか。

同学内他部門は利用目的の中で「XXX事務遂行のために利用する」としておいて、その事務の流れの中に他の教職員が入っているのであれば第三者提供ではありません。
短大から大学は明らかに別事業者だと思います。ご心配であれば、共同利用者としておかれることをおすすめします。

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