個人情報保護法対策室
個人情報保護法対策室
トップページ
個人情報保護法とは
個人情報保護法の解説
個人情報保護の対策
プライバシーコンサルタントのコラム
FAQ
セミナー・お問い合せ
リンク集
FAQ


<< FAQ一覧に戻る

Q5-10.社員の誕生日に、朝礼で会社からのプレゼントを渡し、本人から1分程のスピーチをしてもらう事になっています。
[Q5-10-1]
「誕生日は個人情報だから今後このような事は取りやめて欲しい」という申し出がありました。どのような対処が適当でしょうか?生年月日を調べる資料となる社員名簿を作成する際、社員からの個人情報取得の際には何らの事前説明も致しておりません。
[Q5-10-2]
社員の意向を無視して朝礼でのスピーチを継続したために万一訴訟を起こされた場合、どのようなリスク(或いは処罰)が考えられますでしょうか?

[A5-10-1]
本件は、確かに「個人情報」に関することですが、申し出をされた社員の方は、どちらかといえば、「プライバシー」の問題として感じていらっしゃるのではないでしょうか。

個人情報保護法に照らして厳密にいえば、会社が、第三者(他の職員)に誕生日(個人情報)を「提供」していることになり、この場合は本人の「同意」が必要です。同意なく行っている場合は、本人は「利用停止」を申し出ることができ、事業者(会社)はそれに応じなくてはなりません。

杓子定規に法に照らせば上述のようになるのですが、家族的経営、お互いを良く知る等を目的に行われてきたことでしょうから、ご趣旨を活かして、入社月で感謝の品をお送りするような形などに変更する等を社内で話し合われては如何でしょうか。

[A5-10-2]
本件は二つの法的リスクが考えられます。

1.個人情報保護法に定められた罰則が科せられるリスク

厚生労働大臣の改善命令に違反した際の罰則
行為者と事業者に対して、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。

2.プライバシー権の侵害に対する、民事損害賠償訴訟リスク

その損害の範囲を上限として損害賠償をします。

<< FAQ一覧に戻る


▲ ページTOP



このサイトについて   |   サイトマップ   |   個人情報保護について
Copryright (c) 2004-2008, NEC Nexsolutions, Ltd.