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Q5-2.セミナーなどで資料配布のために個人情報を入手し、その資料を配布したのちその個人情報(個人データ)は破棄するものとした場合に、当該本人より開示請求があってもその義務はないので断ることができるということでよろしいのでしょうか? それが破棄する前、後でも破棄するときめたものに関しては同様の理解でいいものでしょうか?それとも、破棄する前ならば開示する必要があるのでしょうか?
個人情報を収集する場合は「あらかじめ目的をできるだけ特定する」事が必要で、この中には、当該個人情報の取り扱いに関することを決定することも入っています。例えば、廃棄の時期や手順も、このときに決めるのです。
従って、最初の一件が収集される以前から、この個人情報は「保有個人データ」であるのかどうか、開示等の義務があるのかどうか等は決定済みであるはずで、実際にもそのような「管理」がなされているはずです。例え、開示請求がきても、この個人データの中を探すことは論理的にあり得ません(そのようなシステムになっていないといけません)。
当然ですが、廃棄時期に手順通りきちんと廃棄されていることを確かめるチェックのためのメカニズムも作っておかなければなりません。
備考:
廃棄する前の個人データを、その旨断った上で、開示しても義務違反にはなりません。その旨断った上でというのは、「6ヶ月後には廃棄します。」ということを伝えておかないと本人は、また料金を払って、確認に来るかも知れないからです。
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