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Q5-3.個人情報保護法の26条では「内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等を行わなければならない」とあります。
しかし、19条では「利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない」とあります。
26条で訂正を求められても、実際には利用していない、あまり重要でないデータだった場合には19条においての義務はないことになりますので結局のところ訂正はしなくてもよいという解釈でよろしいのでしょうか?
19条>26条という図式が成り立つような気がします。
より、法文を読み込む必要があります。
19条データ内容の正確性確保は事業者の入力作業や誤りを発見した際必要な範囲で最新、正確に保つように務める=努力規程
26条は内容が事実でないという理由で訂正を求められた場合、利用目的の達成に必要な範囲で訂正を行わなければならない=義務規程
上記から、重さは、26条>19条であらねばなりません。
【簡単な回答】
最も簡単な回答は、19条は努力目標なのでできるだけ正確に保つ努力をする(全ての作業等も含む)。 その上で、修正を求められた場合は、その内容=事実でないという理由が正当であれば修正に応じその旨通知する。
【難解な事例】
個人の「評価」情報について、19条、26条をいかに適用するか、何をもって正確とするか、何をもって事実でないとするか、という問題です。
結論から言えば、評価に関して、19条は評価点そのものを正確に入力、維持すれば良く、26条に関しては「評価」は「事実」を述べていないのですから、「事実でない」という前提条件に該当しません。従って、修正に応じる必要はありません。
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