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Q5-4.社労士事務所、及び、生保代理店を保管しています。
それに関して、顧問先及び、生保会社より預かっている従業員情報や顧客情報につき、ユーザー(当該従業員や顧客)本人の開示等の請求があった場合、顧問先及び生保会社からしての委託先である当方は、どのような対応をすればいいでしょうか?
又は、そのような場合、当該請求があった事実について顧問先や生保会社に報告する必要はあるのでしょうか?
ちなみに生保については申込みの際、代理店を通じて行う為、結果としてユーザー情報については生保会社及び代理店、双方が保有していることをユーザー自身認識しておられます。

ご質問説明内容のみでは詳細不明ですが、貴事務所は業務委託先であり、個人情報は預託されたものではないでしょうか?
この場合は、当該個人情報は「個人データ」であって、「保有個人データ」ではありません。したがって、貴事務所が情報主体本人からの開示、修正、利用停止等に答える権限はありません。

これらの開示、修正、利用停止等を業務として委託先からの指示で実施することは委託業務の一環ですから可能です。その際は、その旨の契約約款を交わしておき、全ての記録を残してください。

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