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Q5-7.ヘッドハンティング業です。ある人材のE-mailアドレス、氏名を取得しコンタクトをしたところ、「どうやってE-mailアドレスを入手したのかを開示して下さい」と言われました。こちらは名簿業者からリストを購入している場合があり、正直どの名簿業者なのか判定できないリストもあります。また名簿業者がわかったとしても、その業者が例えばセミナー参加時の参加者リストを作成したとして、いつ、どのセミナーの参加情報なのか詳細が不明と言われた事もあります。この場合、どのように相手には開示すればよいのでしょうか?
貴社は企業として、法を順守した活動をされなければなりません。 個人情報保護法は、ご質問の「開示」以前に、「収集規定」、「利用や安全管理規定」、「第三者提供」、「本人の関与・企業側の対応」、「苦情処理」等を、法で規定しています。
今般の状況でいえば、名簿業者と貴社の両社が、個人情報保護法違反をしているおそれがあります。
名簿業者は貴社等に個人情報を第三者提供することに関して、本人の「同意」をとっていますか? とっていなければ名簿業者は個人情報保護法第三者提供違反です。この違反が明らかになれば、本人は、名簿業者と、貴社に個人情報の「利用停止」を法において求めることができます。
名簿業者は本人に第三者提供同意をとっているとしたら、貴社は、間接収集したこれらの個人情報の利用目的を本人に通知・公表していますか? していなければ、名簿事業者ではなく貴社が法令違反をしていることになります。
上記の手続きを、名簿業者も貴社も順法性を持って実施しているとしたら、「開示」にあたってその入手事業者名まで明らかにする必要はありません。それは、これ以前に本人の知るところであるはずだからです。逆に本人が知らず、今般のように、問い合わせがあるケースでは、名簿業者と当該事業者(貴社)のどちらか、あるいは両方が法令違反をしているのです。
人材を紹介される貴社は特に、個人情報保護法を理解した上で事業活動をされるべきではないでしょうか。貴社のホームページを拝見しても、個人情報保護法、基本方針、厚生労働省のガイドラインに沿った対応を全くしていらっしゃいません。是非、社内に、個人情報保護について把握している人材を育成し、適切な措置を早急にとられることをお勧めいたします。
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