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Q5-8.会員誌への掲載について質問があります。
[Q5-8-1] 会員様がある程度のレベルに達しますと会員誌にご本人様の氏名を掲載いたします。その際、掲載の停止を申請された場合応じる義務は発生すると考えます。しかし、同じご本人様が、数ヶ月後に新たな上級レベルに達したため、今度は掲載してほしいと思う場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
[Q5-8-2] 個人の氏名と都道府県を会員誌に掲載することは、個人情報保護に問題があるのでしょうか?
[Q5-8-3] 仮に、会員誌に載せないでほしいと申し出があった場合、第三者提供の停止をするべきでしょうが、数ヶ月後、また掲載してほしいと申し出があった場合、どのような手続きをふめば良いのでしょうか?
[Q5-8-4] 連鎖販売取引の形態をとっている会社がプライバシーマークを取得するのは無理なのでしょうか?
[A5-8-1]
会員誌にご本人の氏名を掲載することは、基本的に個人情報を「第三者提供」することになります。
「第三者提供」は事前の「本人の同意」が必要です。つまりある時点から掲載してもらいたいということであれば、その時点で「同意」を得てください。後々のトラブルを回避することが必要であれば、明示的な同意を得られるとよいでしょう。
[A5-8-2]
特定の個人を識別可能な個人情報ととらえられることをお奨めします。その場合、会員誌への掲載=第三者提供であり、本人に利用目的=会員誌への掲載=第三者提供を明示した上で「同意」を得て個人情報を取得しなければなりません。
形態によっては、オプトアウトの措置が利用可能かも知れませんが、基本は上記でお考えになって下さい。
[A5-8-3]
掲載拒否の申し出があった場合はそれに応じてください。応じない場合もその旨を通知してください。再掲載依頼があった場合は、[A5-8-2]と同じ手続きが必要です。即ち本人同意があったことを明確にして下さい。
[A5-8-4]
プライバシーマーク取得には前提要件があります。多岐にわたりますから、以下のホームページでお調べになって下さい。また同ホームページには、既にプライバシーマークを取得している事業者の一覧がありますから、ご覧になって同業態の他社が登録されているか調べてみてください。
今般のJIS Q15001:2006からは、内容的に個人情報保護法とほぼ同様の規定になりましたから、制約条件がやや緩和されています。取得されることをお奨めいたします。
>> ご参考:財団法人日本情報処理開発協会ホームページ
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