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Q2-89 当社はPマークを取得しています。見込み客開拓のため、いろいろな方法で集めた顧客データを利用してDMを出しています。いろいろな方法というのは、名刺情報、過去のセミナー参加者、雑誌や本や会員名簿からの転記で、法施行前と後のものが混ざっています。ですから、誰に同意を求めたらいいのか判断が出来ません。利用目的はインターネットで開示しておりますからクリアできると思いますが、取得目的が不透明です。この場合、本人から請求があった場合、遅滞無く本人に知りえる状態にして、インターネットに公開しておればいいのでしょうか?

Q2-88 幼稚園の卒園アルバム作成をするにあたり、園児約50名の住所録を載せることは個人情報保護法において、保護者の同意が必要ではないかと思われますが、それはどのような形式(口頭あるいは文書)で、どういうことを明示して行えばいいのでしょうか?
園児の顔写真も使用する予定ですが、この場合の保護者の同意も同様に行うべきでしょうか?
アルバム作成後の情報管理責任というのは、作成する保護者にあるのでしょうか?
卒園後に万が一情報漏洩したという事実があれば、作成した保護者に、その罰則や損害賠償、訴訟などに直面することもあるのでしょうか?
個人情報保護法に触れないように作成する方法があれば、アドバイスをお願いいたします。

Q2-87 社員証を作成しようとしています。社員証には社員の個人情報が記載されることになりますが、この場合、社員に対し同意を得る必要がありますか?また、記載できる範囲(会社名・会社住所・部署・氏名・社員番号など)は同意によって得る必要があるのでしょうか?

Q2-86 社内メールシステムを更新するため、これまでのメールサービスをしばらく停止し、別途用意したメールシステムを当面利用します。
この暫定メールサービス運用は拠点ごとに異なるため、全社員のメールアドレスを一覧表(部署、役職、氏名、メールアドレス)として作成し、各拠点の社内サーバーに保管し、社員が閲覧できるようにしたいと考えております。
個人情報保護の観点で、この一覧表閲覧の場合においても、社員に同意書を求める必要がありますか?またこのような行為に対し、必要となる保護対策がありますか?

Q2-85 販売店へのお客様の訪問を促進するため、往復ダイレクトメールを社員から送り、お客様が販売店にいらっしゃった際にその販売店店長の名刺を受領頂き、その名刺を往復はがきに添付して、いつどこの販売店にいらっしゃったかがわかるよう記載して頂き、弊社宛に送り返していただく(その謝礼を送るため、お客様の氏名住所を記載して頂く)ことをやろうとしています。個人情報保護法に関する事項は何も書いていませんが、このようなケースでは個人情報保護法に照らして問題になるところはないのでしょうか?

Q2-84 消防活動に従事するものです。119等で火災・救急の要請があった場合、住所・世帯主名・傷病者の年齢を指令として庁舎内に一斉放送していますが、個人保護法に抵触しますか。

Q2-83 弊社では毎年OB総会(社友会総会)を行っており、その際に会員約400名分の名簿を出席者に配布してきました。名簿の記載内容は、会員の氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号です。今年も従来通り名簿を作成し配布したいと思いますが、そのときに注意すべき点をご教示下さい。

Q2-82 卒業記念植樹を学校ではなく町が主体となって実施します。その際卒業記念として植樹者の名前を刻んだ看板を設置する予定ですが、この場合も個人情報に該当すると判断し、総ての保護者に同意を得る必要がありますか。

Q2-81 個人情報保護法の施行前と施行後に収集したデータの扱いについて教えてください。
[Q2-81-1]
法律施行前に収集した法人名が単独であるデータは、そのデータを使用して法人宛でDMを発送してよろしいのでしょうか?
[Q2-81-2]
法律施行前に収集した個人名まであるデータは、そのデータを使用してDMを発送する場合、オプトアウト付きのDMにして発送するということでよろしいでしょうか?
[Q2-81-3]
法律施行後に収集した法人名が単独であるデータは、そのデータを使用して法人宛でDMを発送してよろしいのでしょうか?
[Q2-81-4]
法律施行後に収集した個人名まであるデータは、そのデータ収集した時に、利用目的を明確に相手に伝えておかないと使用してはいけないのでしょうか?
[Q2-81-5]
そのデータ収集時の対策などございましたら、お教えいただけないでしょうか?

Q2-80 広告付きの住宅地図と地域電話帳を作成する際に、注意すべき点や手続き等を教えて下さい。

Q2-79 社会福祉法人の保育園にてテレビ局の取材があり、後日、地元のケーブルテレビにて放映されます。このことについて、園児の保護者に同意書などの、書類による同意を得る必要があるのでしょうか?

Q2-78 店舗のお客様会員の中で1年以上来店のない方が多数いらっしゃいます。これらの会員を削除する場合は前もって告知しなければならないのですか?DMを送付していない会員もいらっしゃいますので、全ての会員に事前の告知はできません。DMを送付しているお客様の場合はDM等に「1年以上来店されていないお客様のデータは当店で厳正に削除させて頂きます」と書いておけば削除できますか?

Q2-77 生徒100人程度の学習塾を営んでおります。保護者との連絡用として、保護者の住所・氏名・電話番号を記した名簿を生徒に配布しておりますが、その名簿を保護者が他の用事で活用しております。活用形態としては、知人の店舗の広報ダイレクトメールとして保護者宅への郵便物の送付と、自治会の活動内容のミニコミ誌の送付です。これについて個人保護法上の問題は生じるでしょうか?

Q2-76 1年間の持ち回りで区のテニス役員をしています。テニス大会の募集をする際、テニスショップに申し込みを依頼しています。申し込み要項には氏名・性別・所属団体名(又は在勤、在住)・生年月日(又は年齢)があります。この様なときの注意点をお教え下さい。

Q2-75 車のDMの宛名書きに住所、名前の他に登録ナンバー、車種(型式)、登録年月が表示されていますが、これは個人情報保護の面からすると違法ではないでしょうか。ディーラーに尋ねましたが違法ではないと言っています。

Q2-74 障害者の入所施設を行っている福祉法人で、利用者の住所・氏名・生年月日・保護者氏名等を壁に札を作って事務所内に掲示しています。入所者約100名ですが、当施設としてはどのように扱うのが良いでしょうか?

Q2-73 同じ世帯のマンション入居者が、国勢調査をしている第三者へこちらの同意を得ずに自宅の電話番号を開示した為、事前に電話がかかってきました。このことでストレスを感じたのですが、この行為は個人情報保護法に抵触するのではないのでしょうか?

Q2-72 氏名・住所・電話番号を掲載した地域の自治会名簿が隔年に発行されていました。本年も発行されましたが、先日私どものマンション住民より、「個人情報保護法が実施されたのであるから、今回の名簿発行に関しては全住民に改めて掲載の了解をとるべきではなかったのか?」という質問がありました。私は今回の法律制定はあくまで企業向けのものと理解しておりますが、この様な地域住民のみに発行される名簿の扱いについてお教えください。

Q2-71 私共は福祉施設で、身体障害者療護施設(入所施設)になります。施設で働いているスタッフの名前・職種入り顔写真を廊下に掲示することで、ご家族や利用者さんの安心につながっているのですが、あるスタッフから自分の写真を外して欲しいと希望がありました。一人だけ写真がないのも変ですし、かといって個人情報についての本人の要望を無視するのもおかしいと思うのですが、どのように対処するのが良いでしょうか?

Q2-70 企業内グループであれば、共同利用目的等を周知・公表を行えば共同利用を本人の同意なく行ってもよいと認識しておりますが、この企業内グループについては連結決算対象の会社等の定義がありますか?

Q2-69 利用目的の通知・公表にはどのような方法がありますか?

Q2-68 CATVサービスを行っています。お客様に番組ガイドを毎月お配りしているのですが、その番組ガイド誌配送の封筒に、例えば通販のチラシなどを同梱しても良いのでしょうか。当社の個人情報利用目的に、「番組ガイド誌送付」は記載しておりますが、そこに同封する広告チラシ類について明確な記載はしておりません。

Q2-67 当団体は施設の貸出の業務を行っています。施設利用の際にご記入願っている申請書の個人情報を利用するにあたり教えてください。
[Q2-67-1]当団体の統計資料に使用する場合、利用目的として明示しなければならないでしょうか。
[Q2-67-2]顧客管理の目的でデータ化し、保存しようと思いますが、これは取得の際に目的として明示し、利用目的として公表すればよいのでしょうか。

Q2-66 300人程度の顧客を持つ美容室です。個人情報保護法の対策をしなければならないのですが、出来ればコストと手間のかからない対策をしたいと考え、お客様にカルテ記入時に個人情報使用目的を書いたPOPを一緒に渡しています。これは、何か苦情が来た際、違法となるのでしょうか?

Q2-65 フェリーターミナルにてお客様を「○○市の日本太郎様」と館内放送でお呼びするケースがあります。このようなお客様の呼び出しは個人情報保護法に抵触しますでしょうか?

Q2-64 従業員個人に関わる情報でも保護の必要はあるのですか?例えば従業員の休暇理由を「従業員の氏名、介護休暇、父の病気」と掲示公表していたのですが、個人情報保護法によって何かに該当するのかどうかが知りたいです。

Q2-63 個人情報保護法施行に伴い、当社は個人情報保護方針、個人情報保護規程、個人情報取扱運用細則を設けています。当該個人情報取扱運用細則の中で個人情報の取得、利用、加工、第三者への提供等において書面で申請を行い、個人情報の取得等を行っております。個人情報保護法上、本人の同意がある中で個人情報取得するにあたり取得申請手続上に瑕疵がある場合(個人情報取得に係る申請書面を提出しなかった場合等)、個人情報保護法違反に該当し、罰則対象になりますでしょうか?

Q2-62 当社は法人向けに従業員の健康管理を支援するサービスを検討しています。企業からは従業員の定期健康診断の結果を回収し、企業には従業員の健康状態を統計的まとめたものを提出し、従業員個人には健康維持のためのアドバイスを個々に提出します。個人情報保護法の観点から当社・企業・従業員の間で取り交わす契約書や同意書についの注意点があればお教えください。

Q2-61 施設の貸出業務および事業の企画実施する団体です。施設の使用希望者には個人情報を記入した申請書を提出していただいており、その申請者に対して当団体が主催する事業の案内を送付したいと思います。この場合当団体の個人情報の利用目的に案内の送付を入れて公表すれば良いのでしょうか。それともその都度本人の同意が必要なのでしょうか。

Q2-60 キャンペーンを計画しています。各店舗で回収した応募券から抽選で当選者を決め、当選者を各店舗にて発表(掲示)する計画です。同時に、各当選者に電話連絡をとった上で賞品の発送をします。応募券には個人情報取り扱いに関する、
・個人情報使用目的・許可なく第三者へ開示・提供はしないこと
・目的が終了した段階で確実に破棄すること
・苦情受付窓口の連絡先の明記
等の必要事項について記載する予定です。
店頭での当選者発表は、当選者の住所(市町村と町名程度)および氏名(漢字フルネーム)を掲示とした場合には、やはり特定の個人を識別できるものとなるのでしょうか。この場合の対処として、町名などの掲示内容を除外するなど特定個人識別を緩和するような方法でよいのか、あるいは、応募券に店頭掲示することを明記しておくことでクリアできるのか、または掲示自体が違反となるのか、解釈について教えていただけないでしょうか。

Q2-59 社内報や社内の掲示板等で、従業員の資格取得状況等の個人情報を周知することに対して「本人の承諾を得た」ということを形として残す必要はありますか?もしくは、開示する側(企業)から開示される側(従業員)への開示通知のみでも法律に対応可能でしょうか?他に何かよい方法がございましたらお教え願います。

Q2-58 介護福祉施設で各種の実習生や中学生等の福祉体験学習など受け入れています。個人情報保護についての従業員等に対する教育研修の実施にあたって、誓約書が必要かと考えているのですが、これら全ての実習生に誓約書が必要ですか。特に未成年者や養護学校からの実習生に対してどうすべきか検討中です。

Q2-57 病院のホームページに「診療科の紹介」「医師の紹介」を掲示、または職員名簿を作成するなどの手段で、一般の方に病院の特性を周知、理解していただきたいと考えております。しかし一部の職員から「自分の情報(顔写真)は載せたくない」と拒否されました。同意が得られなければ、その一部の情報については掲載を見送らなくてはいけないのでしょうか?

Q2-56 「社員の状況を把握しておきたい」との理由で、会社から個人情報の提出を求められました。本人の事以外に、家族の情報(年齢・勤め先・健康状況)、住居(持ち家か賃貸・ローン残高)、自家用車の有無(任意保険の会社名・保証金額・支払い金額)、保険会社の証書のコピー添付、との事でした。このようなことまで提出しないといけないのでしょうか?既に提出された書類はデスクの上に無造作に置かれています。

Q2-55 自動車学校の生徒募集をするにあたり、高校生等の学校名簿も以前のように入手できなくなり困っております。そこで自動車学校に入校した際に、アンケートの中に生徒名や住所、兄弟の名前、年齢等を記入してもらうことを考えています。これらの情報を基に生徒募集や、DM、訪問等を考えておりますが、このような方法は違法になるのでしょうか?

Q2-54 従業員は130名で完全な下請賃加工業です。得意先は決まっており、営業の顧客データや総務の社員名簿等を全て合わせても5,000件は下回るので、現時点では個人情報取扱い事業者には該当しないと考えます。

Q2-53 知人の選挙の手伝いのため、私本人の高校の同級生にお願いのあいさつ(訪問、電話、手紙)をしたいと考えています。つきましては以前、学校で購入をしたアルバムに記載された名簿、同窓会名簿を使用する予定ですが、その際の注意点があれば教えてください。

Q2-52 小学校の卒業者名簿(同窓会名簿)の作成を検討しています。今まで名簿等は一切作成されてきませんでした。また同窓会等の組織も一切ありません。
(1)名簿作成にあたっては、まず個人情報の収集から始めなければなりませんが、どこまでの情報が集められますか?(住所・氏名・生年月日・電話番号・勤務先など)
(2)元になる名簿等が無いため友人や知人等を介した情報収集になると考えますが、その手段について(はがきや口頭で、直接か間接的に収集)と収集時の留意事項。
(3)情報は小学校を事務局として管理できますか?個人が事務局となり管理するのですか?
(4)完成した名簿を利用する際の注意点について。クラス会や学年会などの連絡や、同窓会開設時の案内などに利用することを考えています。
(5)個人情報保護法下における同窓会名簿作成の手順や留意点についての参考文献等がございましたら教えて下さい。

Q2-51 当社のホームページにお問い合わせフォームがあり、個人データの収集が出来ます。これについて収集・利用・開示・安全対策等、個人情報の適切な取扱いをしていますということを宣言する意味でプライバシーポリシーの公表が必要なのでしょうか?また店舗にあるお客様アンケートにもプライバシーポリシーの公表が必要なのでしょうか?

Q2-50 取締役会議事録、定時株主総会議事録等は、商法の定めにより、議事内容について取締役及び監査役が確認記名捺印しますが、個人情報の利用目的について議事録に記載する必要があるでしょうか?取締役会招集ご通知、就任承諾書、辞任届等への個人情報の利用目的についての記載は必要でしょうか?(会社名・役職・氏名・開催場所住所記載)

Q2-49 企業・大学のホームページ上で、研究論文を紹介しているところがあります。すでに何らかの論文誌に掲載された論文をリストにしてあり、著者名、論文タイトル、掲載誌などを開示しています。この場合、著者名は個人名であり、何の表示もなければ、そのホームページの会社なり大学に在籍している個人であることがわかります。このようなケースでは、(1)開示すること自体に問題があるか、(2)開示するにあたり注意すべきことは何か、について教えていただきたくお願いします。
また、論文の場合、別の所属(他企業、他大学など)の共著者がある場合があり、共著者の名前も記載する時に、その方の所属も同時に記載することに問題はあるでしょうか?そのことを共著者に承諾を得る必要はないでしょうか?

Q2-48 上場各社のホームページを見ると、「過去の個人情報」についての使用目的の明示などの「公示」(公表事項)が省略されているケースが散見されます。
過去に得た個人情報には、使用目的の明示や承諾は必要ではないという解釈も有効なのでしょうか?またホームページに掲載をしていない企業もありますが、許されるのでしょうか?

Q2-47 当社では光学機器を製造販売しております。附属するものとして保証書があり、お客様のお名前、連絡先の記入欄があります。これは保証規定に沿った修理をする際に用いるもので、他の目的はありません。また修理などの際、お客様によって記入された保証書が当社宛に届きますが、情報は製品の保守に関わるお客様とのコンタクトを取る事以外の目的に使用することはありません。
保証書の性質上、保守関連目的に使用することが明白であるとの認識を持っておりますので、これはお客様に目的を開示しているものと同じであるとみております。このため、現時点ではその旨を保証書に記載しておりません。これは法的に問題がありますでしょうか?

Q2-46 学習塾を経営しています。入試の合格者名を毎年塾に張り出しておりますが、進学先や塾生が通っていた学校名・学年などは書いていません。今後は掲示できなくなるのでしょうか。今までクレームが出たこともありませんし、塾の実績という面で合格者名を掲示できないと困る上、塾生の励みにもなりません。張り出された塾生は毎年感激してくれており、掲示されてありがたかった方の声が強いことは事実です。

Q2-45 電話帳や書店で購入可能な人名録なども個人情報データベースでありますが、こうした第三者が作成して販売しているものを購入した場合には、どのような管理をすることが必要なのでしょうか?たとえば会社の中の本棚に入れておいて、利用者が自由に閲覧できる状況は好ましくないという意見も聞きますが。

Q2-44 店舗内に、お客様に見えるように防犯カメラを設置した場合、何か問題ありますか。

Q2-43 商売をしております。今まではセールや新商品の紹介をDMでお客様に通達しておりました。個人情報保護法施行後に来店されたお客様にはDMを出して良いか了解を得るつもりですが、過去2〜3年前、または10年前に来店されたお客様に年賀状や商品案内、その他もろもろのDMを出す場合は、1人1人に了解を取らないとDMを出してはダメなのでしょうか。出せる方法を教えて下さい。

Q2-42 従業員の緊急連絡先を管理し、何かあったときに使用しようと思っております。方法としては、名簿を各部門へ送付し、各部門でまとめて返信してもらう予定です。何か問題があったら教えてください。

Q2-41 現在既に保有している個人情報について、その利用目的を公開する方法として二通り考えています。
(1)会社にある全ての保有個人データについて、項目・利用目的・保管期間等を全てまとめた「個人情報管理台帳」をホームページに載せる
(2)取引先担当者の名刺情報からDMを送付している場合、次のDMを送付する際に「DM送付が必要ない場合は〇〇まで連絡を」というような表記を入れる

Q2-40 顔写真を、本人の同意の上でパンフレットに掲載する場合があります。口頭での説明と了解を得れば、撮影・掲載をしても構わないでしょうか。

Q2-39 個人情報の利用目的の特定と通知・公表は必要ですが、本人の同意を得なければならないのは、当初の目的以外でその情報を使用する場合、または第三者への提供をする場合と理解していますが、いかがでしょうか。

Q2-38 学生に記入してもらう就職登録カードにより個人情報を直接入手する場合、その特定した目的をガイダンスで口頭にて通知したいと考えています。学校内の掲示版でも同様の通知をする予定ですので、就職登録カードには個人情報入手に関する何らの記載がなくても宜しいでしょうか。

Q2-37 カタログと申込書を発行しており、申込書はカタログとは別になっています。カタログには法令必要事項と同意の文面を記載予定ですが、別用紙である申込書には記載しなくても良いでしょうか?別用紙とはいってもカタログを読まなければ申し込み商品は決まらない訳ですから、カタログだけへの記載だけで済ませたいと考えています。

Q2-36 学校の業務で中学生から個人情報を取得する機会が多いのですが、ある教育機関のプライバシーポリシーを閲覧したところ、16歳未満から個人情報を得る場合は保護者の同意が必要とする旨の項目が明記されておりました。16歳未満からの個人情報取得に際して、保護者の同意は必要とされることでしょうか?

Q2-35 当社はポイントカードでの割引を行っており、満点カードをお客様が利用する際、氏名と住所をカードに記入していただいております。この情報は、DM用の名簿及び商圏設定でのサンプルとして利用しています。
[Q2-35-1]
個人情報取得の際に利用目的を明示する方法として、ポイントカードに利用目的を印刷する、あるいは利用目的を印刷したチラシを渡す、のどちらかで通知・公表の範囲に該当するでしょうか?
[Q2-35-2]
利用目体以外に記載しなければならない項目があれば教えて下さい。

Q2-34 アルバイト・パートの募集時に履歴書の提出を求めていますが、これは個人情報の取得に該当しますか?また不採用者に履歴書の返却の義務は発生しますか?

Q2-33 衣料販売をしております。返品・交換の際にレシートにお客様の氏名(まれに電話番号)を記入していただいております。記入目的は従業員の不正防止が主であり、記入いただいたお客様に連絡することはほとんどありません。この行為は、法律施行後は個人情報の取得に該当しますか?

Q2-32 新聞の販売店を経営しています。ゼンリン、電話帳などから未購読者の名簿を作成して業務用ソフトに入力し、販売促進業務に利用していますが、これは良いのでしょうか?

Q2-31 当社での個人情報の取り扱いは5,000件未満なので個人情報取扱事業者ではないと思いますが、やってはいけないことはありますか?

Q2-30 当社での個人情報の取り扱いは5,000件未満ですが、今現在取得している個人情報を、得ているお客様に対して、法律の施行前に書面で連絡しなければならないのでしょうか?

Q2-29 カルテを5,000以上保有している歯科医院ですが、具体的にどうすればいいでしょうか?また、守秘義務との違いや、問診表・カルテ・領収書などの扱いについて教えてください。

Q2-28 会員期限が切れる会員に、「契約更新」の連絡ハガキ・案内を送る事は利用目的に明記する必要があるのでしょうか?明記する必要がある場合、それは「DM」に含まれるのでしょうか?

Q2-27 英会話教室をしており、教室のパンフレットをダイレクトメール(DM)で300件ほど郵送しています。郵送用の住所録は、電話帳や広報を調べて作成しています。今後はこのような方法ではDMを出せないのでしょうか?

Q2-26 霊園の管理会社です。お客様総数は約5,000件、墓地利用のお客様に年一回、管理料口座引落しの書類を郵送しています。
内容は、お客様名・墓地利用区画・引落金額・お客様の引落口座の詳細内容ですが、郵送することに問題はありますか?

Q2-25 紙の申込書において、申込者が「同意欄にレ点を入れる」ことで同意を得たことになると考えておりますが、レ点の記入漏れがあった場合には、その申込書は無効とすべきなのでしょうか?

Q2-24 ホームページで良く見かける文面で、「本人の同意を得たうえで収集された情報を同意されたとみなし」とありますが、この記述だけで本人の同意を得たことと解釈できるのでしょうか?

Q2-23 個人情報の収集に関する、「明示的な同意」とは何ですか?

Q2-22 入寮申請書や入学願書は、法第18条第4項第4号の適用除外に該当しますか?
上記書類は明らかにその選考に供される情報として、ご本人が提出するものです。学校としても、その選考以外に使用することはありません。
また各種個人情報の変更届は、情報の訂正を本人が申し出た場合に相当しますので、この場合も目的の通知や公表は不要と理解して宜しいでしょうか。

Q2-21 従業員名簿への掲載をオプトアウト(同意しない人は載せない、閲覧できない)にすると、確認が大変になるので避けたいと考えておりますが、従業員に今まで通り、住所(変更)届け等の会社への届け書類を提出するように求めてもいいでしょうか。
従業員情報を「名簿」のように整備された状態にしない、あるいは名簿に閲覧制限を設ける等の対策をしておけば法に触れないでしょうか?

Q2-20 学校法人です。各種届け出に際して、学生が連絡先や帰省先等の個人情報を提出するケースがあります。これらの情報は入学時に提出済みの書類で入手できているのですが、業務上、便宜的に必要とするものです。
既に入手済みの情報を、こうした別の機会に入手する場合であっても、その都度目的の通知が必要でしょうか。
また、学生が自発的に個人情報を提出してくる場合があります。学校としてはどのように対応すべきでしょうか。

Q2-19 学校内で開催する就職説明会の場で、学生に就職登録用のカードを記入・提出してもらっています。このカードの利用目的を特定する方法として、次のような通知を考えています。
「学生への就職斡旋に供するため、選考資料あるいは参考資料、および内定等の管理のために使用する。カード中の情報については、斡旋に必要と判断される場合には、応募先の企業や同一法人内の大学の担当部署に提供する。」

Q2-18 入学時に学生が個人情報を記入する学生カードは、学生の管理上、様々な対応のために使用する原簿となるので、利用目的を特定することが難しいのですが。

Q2-17 直接収集と間接収集の定義について教えて下さい。

Q2-16 今年のお中元を申し込んだお客様へ、来年のお中元案内を送付しても良いでしょうか?
「中元」という目的は変わらないので、収集された個人情報の使用目的は異なっていないと思うのですが。

Q2-15 記入・提出していただいた個人情報を、当初通知した目的以外で使用する場合、記入者が日頃目にする掲示版で通知し、不同意の場合は申し出るようにしたいのですが問題ないでしょうか。

Q2-14 新入生に学生カードを配布し、様々な情報を記入の上、提出してもらっています。その目的の特定で、「学生指導および学生支援のため」という程度でも宜しいでしょうか。

Q2-13 個人情報取得の目的を通知する場合、必ずしも文書ではなく、口頭で通知・説明してもよいでしょうか。

Q2-12 個人情報取得の目的を通知する時期について教えてください。
[Q2-12-1]
事前、事後、のどちらが良いのでしょうか。
[Q2-12-2]
法解釈上は事後で十分ではあるけれども、運用上は事前が望まれる、という理解で宜しいでしょうか。

Q2-11 次のようなケースにおいてどのように記載すればよいかわかりません。例文を教えてください。
(1)アルバイトの短期雇用契約書に記載する利用目的
(2)採用案内に履歴書送付してもらう場合の、求人広告への記載

Q2-10 直接、情報を収集する場合、告知文で収集目的等を明示しますが、この明示の中に個人情報の取扱い期間を明記するかどうかについて教えて下さい。個人的には、個人情報を6ヶ月以上使用しない場合のみ明記すればよいと考えています。6ヶ月以上使用する場合は、告知に保有個人データの開示等を明示することとなりますので、6ヶ月以上使用するかどうかが判明するためです。以上のような考え方でよろしいでしょうか。

Q2-9 個人信用情報機関から得た個人情報を扱う場合の、注意事項を教えて下さい。

Q2-8 名簿業者から個人情報を購入取得した際、注意すべき点はありますか?その個人情報は適正に取得されたかどうかは不明です。

Q2-7 個人情報を売買目的で収集しても良いでしょうか。

Q2-6 業界団体から会員企業情報(代表者名含む)が記載された名簿を入手して、当該企業名+代表社名宛にFAXにてDMを実施した場合、個人情報保護法及びJIS Q 15001において問題ありませんか?

Q2-5 直接情報を収集する場合、収集目的に同意するため、告知文で同意といった方法をとりますが、この告知文の考え方について教えて下さい。
[Q2-5-1]通常個人情報を登録いただく際に、この登録サービスの利用規約(利用目的を明記)に同意の上、サービス等に申し込みます。この場合は、個人情報の同意を得ていると判断できるため、収集目的と相違がなければ問題ないと考えており、さらに告知をしておくために、告知文を別に公表すべく、サイト上に公開しておくことが必要なのでしょうか。基本的には規約の同意のみでいいと考えていますがいかがでしょうか。
[Q2-5-2]告知文は送信先等、簡易に氏名、住所、メールアドレスのみを取得す際に利用規約等より、簡易に相手先の同意を得られる手段として利用する方法であると考えていますが、左記のような考え方でよろしいでしょうか。

Q2-4 物販配送時、依頼主から指示された届け先に対し、後日商品案内をしても良いでしょうか。

Q2-3 組合の組合会員名簿(法人会員・個人会員)について教えて下さい。
[Q2-3-1]登録時(公布・施行前)に、「DMを送る可能性がある」と明記していない場合、○○組合が、法人会員・個人会員に名簿を利用してDMを送るのは、違反になるのでしょうか?また、法人会員だけにDMを送るなら違反にはならないのでしょうか?
[Q2-3-2]さらに、この名簿を法人会員である△△会社が利用して、法人会員・個人会員にDMを送るのは違反になるのでしょうか?

Q2-2 ホームページにおいて、『当社へのIRに関するお問合せ』として、「質問等は次のアドレス(スタッフアドレス)にご連絡下さい。」という一文を付けています。ここでは特に氏名等を要求しているわけではありませんが、記載してくる方もいらっしゃいます。
ここで集まった個人情報についても、利用方法をあらかじめ通知する必要があるでしょうか。
返信のメールにその取扱およびデータが当社に保管される事、抹消を希望する場合はその申し出で方法などを記載することで良いのでは、と考えています。

Q2-1 既に相当な数の個人情報を保有しています。使用目的を伝えて承諾を得ているものもありますが、承諾を得ていないものもあります。更にそれらの個人情報の内容、レベルも様々です。個人情報保護法施行までに、具体的に何を行えばよいでしょうか。


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