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Q4-34 当社は機械製造業で、その機械のメンテナンスサービスも行っています。当社の人員のみでは対応できないので、外注業者の協力を仰ぎ対応することが多々あります。お客様の会社に訪問する時には『作業者リスト』の提出を求められます。その中には個人情報が含まれています。社員はもちろんのこと、一緒に作業をする外注業者の個人情報も提出します。今までは、この外注業者の個人情報を当社で管理し、『作業者リスト』を作成していましたが、特に書面等で同意書などの提出を受けておりません。このような当社社員ではない外注業者の個人情報を当社のお客様の要望により提出する場合の、外注業者及びお客様への対応方法などをご教授ください。それとこのような対応は当社社員にも必要なのでしょうか?
Q4-33 地元の商工会で地域の電話帳を作りたいのですが、個人情報保護法に掛かるでしょうか。作り方としてはNTTのハローページの中より地元だけの人を検索し搭載します。作成後は地元に人に全件無料配布になります。人口約2600人、電話帳の件数が1000件ほどです。
Q4-32 世帯数500件の小学校のPTAです。保護者氏名・住所・電話番号・メールアドレスを保護者から集め、第三者に提供して情報発信を考えています。万が一情報が流出した場合、法律に違反し罰せられるのでしょうか?
Q4-31 大学の学生の成績を保護者に送付することを検討しております。本人の同意を得ないで、保護者に成績を開示することは個人情報保護法に抵触するのでしょうか。保護者は第三者に当たるのでしょうか。
Q4-30 宗教法人です。教会員と教会員外(一度教会へ来られた方や他の教会へ移動された方等)の住所録を教会員に配布しようと考えております。この住所録は宗教活動に必要なものとしていますが、この個人情報についての利用目的の公表や通知はしておらず、配布にあたっての同意ももらっていません。このまま配布をしたら法を犯す事になるのでしょうか?それと「第三者にあたる人」の問題ですが、教会員全員を第二者と考える事は間違いでしょうか?
Q4-29 弊社は什器備品を製造するメーカーで、約100社程度の小売店を擁するボランタリーチェーン本部と共同購入の契約をいたしました。各企業が弊社商品を購入すると、ボランタリーチェーンに斡旋マージンが入る仕組みです。 早速、各小売企業に挨拶しようと思い、ボランタリーチェーン本部に「各小売企業の担当者を紹介して欲しい」とお願いしましたが、個人情報保護法をタテに教えてもらえません。このようなお願いは法に触れるのでしょうか?小売企業担当者が同意すればOKなのでしょうか?
Q4-28 年末時期に社員住所録を発行し、全従業員に配布しています。
[Q4-28-1]そもそも社員住所録の社員への配布は個人情報保護法上問題ありませんか。
[Q4-28-2]住所録の社員への配布自体に問題ないとして、配布する際にどのような点に注意が必要ですか。
[Q4-28-3]住所録の配布によって社員から第三者に渡る可能性がありますが、発行する側として注意しておく点はありますか。
[Q4-28-4]個人情報保護の観点から、社員に対して住所録に掲載するかどうかの確認をとり、掲載拒否の申し出があった場合そのように取り計らうべきでしょうか。
[Q4-28-5]印刷製本は専門の業者に委託しています。その際に注意すべき点はどのようなことでしょうか。
Q4-27 小学校の創立50周年記念事業として、50年間の文集のコピーサービスを計画しています。文集を自由に閲覧できるようにして、自分が欲しいと思った部分をコピーし持ち帰ることができるようにします。コピー代金は実費を徴収します。 自分の文章をコピーする人が多いとは思いますが、他人の文章をコピーすることも考えられます。以上の行為は、個人情報保護法に触れるのでしょうか。コピーができない場合は閲覧だけならいいのでしょうか?
Q4-26 小学校のPTA・教師で実行委員会を設け、卒業生全員の写真を掲載した記念誌を発行し有料で販売しようと計画しています。卒業生の全写真は小学校が保管しています。また、写真の下に氏名を掲載しますが、写真の並び順ではなくアイウエオ順で掲載する予定です。卒業生数は5000人前後で、個々に掲載許可をとることは不可能な状況です。 個人情報保護法に触れるのでしょか。また、発行できる方法があれば教えてください。
Q4-25 関係機関の担当者向けの研修会・セミナー等を開催しております。これまでは、参加者全員にテキスト等と一緒に「参加者全員の勤務先、所属、氏名等の記載した名簿」を配布しておりました。この参加者名簿作成・配布について保護法上どのような解釈となるでしょうか。
Q4-24 短期大学同窓会(卒業生5,000名以上)の名簿管理をしております。卒業している短大の同法人である大学より「卒業生へ入試案内を送りたい」という内容で情報提供の依頼がありました。使用範囲・目的がはっきりしているので使用を許可したいと思っていますが、同窓会として会員への連絡を行ってから、情報提供を行うのが良いでしょうか。または文面に「オプトアウト」を入れれば問題ないでしょうか。
Q4-23 高等学校のOB会(同窓会)から名簿の作成、同窓生への販売に関する案内が届きました。葉書の返信がない場合は、現住所等の変更がないものとして名簿に掲載する旨が記載されています。同窓生に名簿を販売すれば何時何処で個人情報が漏れるかわかりません。この責任は何処にあるのでしょうか。
Q4-22 企業より当社に以前在籍していた従業員の在籍確認、勤務状態などの情報を確認されることがあります。現状、当社では本人の同意がない限り、一切お断りしていますが、返答しないことによる元従業員に対するメリットもあれば、その方の将来を考えると答えないことによるデメリットもある気がします。当社としては、今後も本人からの書面による同意がない限り返答するつもりありませんが、そのような企業にはどのように対応することが良いのでしょうか?
Q4-21 当社の顧客先にアンケートを送り、そこに紹介者を書いてもらったとします。その紹介先にこちらからいきなり案内等を送ることは問題ないでしょうか。また、送ったとしたら紹介してもらった経路を明記しなければならないでしょうか。もちろん、その際はその後の顧客情報についてどうするのか、本人に同意をとるつもりです。
Q4-20 会員の会費によって運営されている医療系研究会の事務局です。先日開かれた研究会に参加された会員の方々にお名前と所属病院を頂きました。その数は250件程度です。その芳名帳を薬品会社等に見せた際は個人情報保護法に違反するのでしょうか。 この情報公開の目的は営利目的ではありません。数も5,000件にはほど遠い数なので大丈夫かと思われますが、問題としては芳名された会員の方の中に、研究会の事務局以外にこの研究会に参加したことは知られたくなかった、という人がいたら・・・いうことになると思います。
Q4-19 介護福祉施設において、利用者のご家族から当該利用者についての様子を伺う電話があります。現在では責任者が対応し当該利用者の様子をお伝えしているのですが、これについてもあらかじめ利用者に確認を取った上で対応したほうが良いですか。またどのような手順を踏んで行った方がよいのか、もし良い例があれば教えて下さい。
Q4-18 画廊を経営しております。(1)作家などは公に略歴(氏名・生年月日・最終学歴・展覧会履歴・受賞履歴など)を公表していますが、それらをホームページに載せるのは個人情報保護法に反するのでしょうか?(2)お客様より「作家の略歴を教えてください」との問い合わせについて、これを教えるということは個人情報保護法に反するのでしょうか?
Q4-17 以前勤めていた会社のサーバーに入っている自分の顧客データを、ダイレクトメールを送るのに利用したいと考えています。これは個人情報保護法に抵触するのでしょうか。
Q4-16 財団法人です。作成している名簿には役職・氏名・住所・電話番号等を記載していますので、今後は事務局用としてすべての記載があるものと、委員・理事に配布する役職・氏名のみの記載のもの2種類作成する必要があると解してます。しかしこの場合、例えばA理事がB理事へ連絡するのに連絡先がわからないという理由で、事務局に確認された場合、これについては回答すべきではないと考えていいのでしょうか?
Q4-15 当社では通路にある掲示板に連絡網等が掲載されていて、氏名と電話番号等が載っています。これらは個人情報になると思いますが、掲載を外すのか、連絡網に利用目的等の記載をしておけば良いのか教えて下さい。
Q4-14 過去に作成した高校の同窓会会員名簿の販売は今でもできるのでしょうか?作成当時(5年前)、会員には趣意書で販売する意図は伝えてあります。
Q4-13 ある米国メーカの商品を代理店Aを介して継続して購入しているのですが、この度米国メーカより、代理店Aから代理店Bへ、代理店変更をする旨の通知を受けました。これから代理店Aから代理店Bへ、米国メーカ案件の引継ぎが行われるのですが、その中で当社の関係者の名前やコンタクト先といった個人情報の引渡しが必要と伝えられております。そこで、当社関係者の個人情報の第三者への引渡しにあたり、所定の手続きをとる必要があるのかをご教示願えますか?
Q4-12 「Aさんは勤務していますか?」という質問に対し、電話で回答することも第三者への提供になりますか?
Q4-11 旅費等の清算振込み先として、従業員の個人口座の情報を会社で登録さすべく準備を進めております。当社従業員との関係、振込先銀行との関係等における注意点をお教え下さい。当社は「個人情報取扱事業者」に該当します。
Q4-10 各種の公的機関から様々なアンケートや調査が予定されており、従業員名やメールアドレスの記載が求められる場合があります。一般論として、こうした公的機関への回答も、第三者への提供と想定されているのでしょうか。
Q4-9 直接入手した学生の個人情報を、同一学内の教職員に提供する場合でも、第三者への提供となるのでしょうか。また、同一学校法人内への提供(例:短大から大学)は、いかがでしょうか。
Q4-8 第三者への情報提供について、説明会や掲示版等で通知・公表する予定ですが、「掲示版を見なかった」「説明会に出席できなかった」等の理由で苦情が出る場合が想定されます。そうした場合、法律上では、どちらに非があると考えられているのでしょうか。
Q4-7 新聞の販売店を経営しています。ゼンリン、電話帳などから未購読者の名簿を作成して業務用ソフトに入力し、発行本社に報告をしていますが、これは良いのでしょうか?
Q4-6 従業員全員の顔写真(役職・氏名入り)付きの組織図を作成し、約1,000名の関係者へ配布することは個人情報保護法に抵触しますか?
Q4-5 郵便局に申込書を設置し、ゆうパックにて商品を発送している通販会社です。 次回の注文のための販促手段として、郵便局員が各申込者の家を訪問して営業展開しています。つまり当社との業務提携により、個人情報が郵便局で二次利用されることになります。 郵便局員による営業活動に関しても、「郵便局への提供」を申込書に明文化し、申込者にレ点をつけていただくことにより同意を得られていれば問題ないのでしょうか?
Q4-4 学生に記入・提出してもらった就職登録用の個人情報を、先方の企業や、同一の学校法人等に提供しても良いでしょうか。
Q4-3 法第23条第2項のオプトアウトについて教えて下さい。 [Q4-3-1]法律をそのまま解釈すると第1号に規定されているとおり、地図業者や名簿業者などに限定されると思われます。しかし、『通常の業務で取得した個人情報(利用目的は特定業務に限定)を利用して、メールまたはDMを送ることは1回は構わない』という話を聞いたことがあります。そのようなことは可能なのでしょうか。 オプトアウトのルールに従い、情報不要の際の連絡方法などは文中に明記する事を前提としますが、この考え方を適用すると、法に明記されている『目的外利用の禁止』と矛盾することになると思います。 [Q4-3-2]オプトアウトが許されるとしても、メールの場合には『不要』の連絡は簡単にできますが、DMの場合にはその連絡には個人の負荷(葉書代など)が発生します。 結果としてDMはかなりの確立で自由に情報の利用が可能となると思われます。
Q4-2 取引先から、「DMを送付したいので従業員の名簿を見せてほしい」との要請がありました。相手が取引先の場合は断りにくいので要請に応じましたが、問題ないでしょうか。
Q4-1 システム更新の際ベンダーに個人データを預託し、AP開発、DBセットアップを業務委託する場合、当該ベンダーは「第三者」でしょうか?
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