個人情報保護法対策室
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個人情報保護法とは
個人情報保護法の解説
個人情報取扱事業者に課せられる義務
・ 1. 利用目的の特定・公表
・ 2. 適正管理、利用、第三者への提供
・ 3. 本人の権利と関与
・ 4. 本人の権利への対応
・ 5. 苦情の処理
違反時の罰則とリスク
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3. 本人の権利と関与
本人の求めに応じて、利用目的や保有個人データの通知・開示・訂正・利用停止を行わなければならない。


【第24条 第2項】 利用目的の通知
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。
【 第25条 第1項 】 開示
政令で定める方法(書面または本人が同意した方法)により、当該保有個人データを開示しなければならない。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合には開示拒否できる。
(2) 個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合は開示拒否できる。
【 第26条 第1項、第2項 】 訂正等
内容が事実でないという理由によって該当保有個人データ内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等を行わなければならない。
【 第27条 第1項、第2項、第3項 】 利用停止等
(1) 利用目的による制限、(2) 適正な取得、(3) 第三者提供の制限に違反していることが判明した場合は是正するために必要な限度で原則として利用停止等を行わなければならない。


原則として、保持している個人データの内容や利用目的は、本人の求めに応じて、遅滞無く通知しなければなりません。訂正についても同様です。適用除外事項も幾つかありますが、基本的に本人の求めに応じる義務があります。

この場合に重要なことは本人確認です。本人または適正な代理人による依頼で、その申し出の内容が正しい場合のみ訂正に応じます。また「利用目的から見て訂正等が必要ではない場合には、訂正等を行う必要がない」 という条項もあります。その場合は訂正等を行わない旨を、遅滞無く本人に通知しなければなりません。

基本的に個人情報は当の本人のものであり、事業者は預かっているのだということを理解していれば本人の権利に対する対応は、適切に実施することができるはずです。



< 補足情報 >
本人の求めに「遅延無く=合理的な期間で」対応するためには、問い合わせ窓口の設置や、問い合わせに応対する要員等の配置に加えて、個人情報のインベントリリストを整備し、個人情報のレジストリ管理が必要になります。

そのために「個人情報保護法対応型、個人情報メタ・データベース」のような機能を整備して、個人情報の在り場所を明確にし、ITの力で遅延無く対応できるようにしておくことも重要です。

2005年4月1日以降、情報開示要求が急増することが考えられ、法はこれらの要求を「遅滞なく」処理することをもとめています。この領域はITの利用が有効です。


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