| 【第24条 第2項】 利用目的の通知 |
| 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。 |
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| 【 第25条 第1項 】 開示 |
| 政令で定める方法(書面または本人が同意した方法)により、当該保有個人データを開示しなければならない。 |
| (1) |
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合には開示拒否できる。 |
| (2) |
個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合は開示拒否できる。 |
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| 【 第26条 第1項、第2項 】 訂正等 |
| 内容が事実でないという理由によって該当保有個人データ内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等を行わなければならない。 |
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| 【 第27条 第1項、第2項、第3項 】 利用停止等 |
| (1) 利用目的による制限、(2) 適正な取得、(3) 第三者提供の制限に違反していることが判明した場合は是正するために必要な限度で原則として利用停止等を行わなければならない。 |