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| 【第28条】 理由の説明 |
| 保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等において、その措置をとらない場合その理由を説明するように努めなければならない。 |
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| 【第29条 】 開示等の求めに応じる手続き |
| 求めに応じる手続きを定めることができる。 |
| (1) |
開示受付方法の設定 |
| (2) |
本人確認の実施 |
| (3) |
代理人による開示請求 |
| (4) |
本人に過重な負担を強いてはならない |
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| 【 第30条 】 手数料 |
| 合理的な範囲で手数料を徴収することができる。 |
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個人データの開示等を実施する際には、事業者は開示等(*)の方法を定めることができます。
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| 1 ) |
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開示等の求めの受付先 |
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窓口の住所や、FAX先の電話番号などを指定します。
ただし、窓口を不便な場所に限定するなど、本人に過度な負担をかけてはいけません。
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| 2 ) |
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提出すべき書面と受付方法 |
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紙面である必要は無く、FAXや電子メールで受け付けるということでも構いません。
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| 3 ) |
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本人確認の方法 |
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本人がその場にいる場合は公的な顔写真入り証明書、例えば運転免許証やパスポートで、Web等の場合にはIDとパスワードで本人確認することが一般的でしょう。
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| 4 ) |
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手数料の徴収方法 |
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合理的な範囲内で手数料を徴収することができます。
「実際に料金をいくらに設定できるか」については、法律やガイドラインに記載されているわけではありません、行政の例として、300円であることが述べられています。
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| * |
開示等とは、保有個人データの利用目的の通知、保有個人データの開示、内容の訂正、追加又は削除、保有個人データの利用の停止又は消去、第三者への提供の停止のことを示しています。 |
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| < 補足情報 > |
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権利があると、権利を濫用しようとする人は、どうしても現れてしまいます。個人情報保護法が施行されると、クレーマーが利用目的を際限なく問い合わせるようなことがあるかもしれません。
例えば「開示」に関する適用除外では、法は次のように定めています。
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| □ |
開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 |
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| 1 |
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本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| 事例 ) |
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医療機関等において、病名等を開示することにより、本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合 |
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| 2 |
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当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| 事例 ) |
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試験実施機関において、採点情報のすべてを開示することにより、試験制度の維持に、著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| 事例 ) |
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同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
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| 3 |
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他の法令に違反することとなる場合 |
| 事例 ) |
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金融機関が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」主務大臣に取引の届出を行っていたときに当該届出を行ったことが記録されている保有個人データを開示することが同法の規定に違反する場合 |
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このような場合は開示をしないことができます。開示をしないということを決めた場合はその理由を本人に通知しなければなりません。
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