ページの先頭です。
サイト内の現在位置を表示しています。
  1. ホーム
  2. ビズサプリ 総務人事ポータル
  3. テレワークを運用する際に注意すべきことはありますか?
ここから本文です。

労働法専門弁護士が回答! 労務管理担当者が知っておくべきFAQ集(第9回)

テレワークを運用する際に注意すべきことはありますか?

2019年2月(改訂:2021年4月)

Q. テレワークを運用する際に注意すべきことはありますか?

当社では、従業員にとって働きやすい人事制度を整えるため、テレワークを本格的に導入しようと考えていますが、運用に当たって注意すべきことを教えてください。

A. 厚労省ガイドラインを参考に長時間労働対策の検討を

テレワークには、業務効率化により労働時間削減をもたらすメリットがある一方、従業員が会社から物理的に離れた場所で働くために管理が弱くなり、逆に「働き過ぎ」を招いてしまう懸念があると指摘されています。

そのため、2018年2月に策定された厚労省ガイドライン(2021年3月に改訂)は、テレワークの対象者について、単に労働時間を管理するだけでなく「長時間労働による健康障害防止」を図るよう推奨しています(テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン2(3))。具体例として、(1)メール送付の抑制、(2)システムへのアクセス制限、(3)時間外・休日・深夜労働が可能な時間数・時間帯の設定等、(4)長時間労働等を行う労働者への注意喚起といった策が挙げられています。

企業が従業員の健康に関して負っている安全配慮義務の観点から、ガイドラインを参考にした長時間労働対策について併せて検討しておくべきです。

もっとも、その際には実際の仕事との折り合いも重要です。ガイドラインには「役職者等から時間外、休日又は深夜におけるメールを送付することの自粛を命じること等が有効」とありますが、日々多数のメールを処理しなければならない管理職にとって、夜遅めの時間に合間を縫ってメール処理することを制約されるとかえって負担大ということもあり得ます。そうした場合は、部下に対して時間外、休日、深夜における「即時の対応」を求めるようなメール送付は控えるようにというアナウンスにとどめるのが現実的です。ガイドラインの記述はあくまで「例示」ですから個々の企業の実情に合った運用は可能と考えて差し支えありません。

いまほしい栄養(情報)をピンポイントで補給できる“ビジネスのサプリメント”
「ビズサプリ」のご紹介

ページ共通メニューここまで。

ページの先頭へ戻る