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労働法専門弁護士が回答! 労務管理担当者が知っておくべきFAQ集(第11回)

自宅やサテライトオフィスで働いている社員にWeb会議システムで打合せをした場合、勤怠上の扱いはどうなりますか?

2019年4月(改訂:2021年4月)

Q. 自宅やサテライトオフィスで働いている社員にWeb会議システムで打合せをした場合、勤怠上の扱いはどうなりますか?

普段は自宅やサテライトオフィスで働いている社員との間で、Face to Faceのコミュニケーションで内容を詰める必要が生じたため、Web会議システムで本社と打合せを行うよう命じたいのですが、このような命令は可能ですか? また、勤怠上はどう扱えばよいですか?

A. 命令は可能だが、事業場外みなしの適用要件に注意

まず、Web会議システムを通じて本社との打合せを実施するよう命令することは何ら問題なく可能です。雇用契約上、会社は、業務の遂行全般について必要な指示・命令を発する権限を有しています。このような権限は「労務指揮権」「業務命令権」と呼ばれます(菅野和夫『労働法・第十二版』155頁)。

いかに柔軟な働き方をしている社員であっても、雇用契約である以上は会社の指示・命令に従って働く義務を負う点は同じです。したがって、雇用契約書や就業規則にその旨の根拠条項が明記されているかを問わず、雇用契約に基づいてこうした命令を発することは当然に可能です。

そして、会社の指示・命令に基づいてWeb会議システムを通じた打合せを実施したというのですから、この時間は「労働時間」に該当します。そのため、時間外や休日に会議が行われたのであれば時間外・休日労働として扱います。

事業場外みなし制(労働基準法38条の2)であれば、みなし時間に含めて管理することも可能ですが、制度の適用要件に注意を要します。自宅やサテライトオフィスで働くテレワークの社員に対し、会社の指示に「即応」する義務を課す場合には事業場外みなし制の適用要件を欠いてしまいます(テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン6(2)ウ)。

事業場外みなし制を適用したい場合は、Web会議システムは事前に余裕をもって指示すべきであり、即座に打合せに応じるよう頻繁に求める運用は避けるべきです。

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