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e-文書法

業務上重要な書類の管理、みなさんはどうしていますか。
「書類を電子化して膨大な書類管理をスリム化しよう」そんな味方の「e-電子法」。しかしなんでもかんでも会社のコピーでスキャンすればいいだけではないと知っていますか。

e-文書法

e-文書法は法律なんです

e-文書法は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」ふたつを総称してこの名称で呼ばれます。2004年に制定、翌年4月に施行されました。「電子文書法」とも言います。

経理・財務・税務関係の帳票類、判子を押して取り交わす契約書類関係など、これまで紙媒体での保管が義務とされていた書類の電子化が許可されました。これにより、書類の保管にかかるコストが軽減され、デジタル化するビジネス社会に適応する法律となっています。

ただし、電子化には条件があります

e-文書法はもとから電子データとして作成した文書だけでなく、もともと紙で作成した書類をスキャンして画像ファイルとしたものでも要件を満たせば正式な書類として認められます。その施行規則は2015年に改正されましたが、例えば以下のようなものがあげられます。

  1. 入力者に関する情報の保存が必要
  2. カラーもしくはグレースケールで保存
  3. 解像度の指定
    例)財務省令の国税庁公示に定められた要件「200dpi (8ドット/mm)以上」
     厚生労働省の省令に定められた要件「用途に差し支えない精度」

また、企業決算に関わる一部の重要書類など、法の対象から外れている文書もあるため、その場合は引き続き紙媒体での保管が義務付けられています。