インボイス制度とは?2023年10月から企業がするべき対応をわかりやすく解説

インボイス制度とは?2023年10月から企業がするべき対応をわかりやすく解説

2023年(令和5年)10月からインボイス制度が開始されます。しかし、「名前はよく聞くけど、何のための制度かイマイチ理解していない」「うちの会社はどのように対応すべきなのかわからない」という悩みを抱えている方もいることでしょう。本記事では、インボイス制度の概要や開始前後で必要な対応などについて解説します。インボイス制度について詳しく知りたいという方はぜひ参考にしてください。

目次

2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタート

冒頭でもふれましたが、2023年10月よりインボイス制度がスタートします。インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことです。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月から始まる消費税の仕入税額控除の仕組みです。仕入税額控除とは従来から行われてきた、事業者が消費税を納税する仕組みのことです。これまで事業者は、「売上時に発生した消費税」から「仕入時に発生した消費税」を差し引いた金額を消費税として納税していました。

わかりやすくイメージするために、文具店を例に挙げて説明します。550円(500円+消費税)で仕入れたノート10冊を、1,100円(1,000円+消費税)で全て売ることができました。このとき、ノート売上の消費税は100円、仕入れの消費税は半額50円です。結果として、文房具店は以下の消費税を納税することになります。

100–50=50円
(売上時の消費税-仕入時の消費税=納税する消費税額)

文房具店の例ではノート10冊というわかりやすい計算でしたが、実際の消費税の納税額計算は品目数や取引数が増えるほど複雑になります。そこで、納税額を明確にする目的でインボイス制度導入が決定しました。

インボイス(適格請求書)の意味

インボイス(適格請求書)とは、取引時に必要な事項が記載された請求書のことです。商品やサービスの取引では売上、仕入が発生し、これらの取引金額の証明には請求書が必要です。

現行の請求書は「区分記載請求書」と呼ばれています。「インボイス」として正式な事項を満たすためには「区分記載請求書」で必要な項目に、以下の項目を追加しなければなりません。

  • 課税事業者登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

よってインボイスは、現行の請求書よりも項目が増えていることになります。

インボイス制度が企業に与える影響

制度が導入される最も大きな影響は、「インボイス」を発行しない企業は消費税の仕入税額控除が原則不可能になることです。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、納税が免除されている「免税事業者」には、無関係に思える制度ですが、実は中小企業が大部分を占める免税事業者にも影響します。

以下では、課税事業者と免税事業者に分けてどのような影響があるのか解説します。

インボイス制度が始まると課税事業者はどうなる?

課税事業者への影響として、自社の課税負担が増える可能性が挙げられます。

課税事業者は現行の「区分記載請求書」からインボイスに置き換え、仕入税額控除をしたうえで消費税の納税を行います。インボイスを発行できる仕入先であれば従来と負担は変わりません。問題は仕入先がインボイスを発行できない場合です。

理由として、仕入先がインボイスを発行しなければ、仕入税額控除を行えません。つまり、仕入税額控除ができないために現行よりも消費税の納税額が増えることになります。

課税事業者は仕入先の対応によって、納税額の増加(=収益の減少)となるため注意しなければなりません。

インボイス制度が始まると免税事業者はどうなる?

消費税において、従来から基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者として扱われており、納税義務が免除されていました。制度開始後も免税事業者としての条件は変わりません。

しかし、免税事業者のままではインボイスを発行できません。理由は、インボイスを発行するには適格請求書発行事業者になる必要があるからです。(=課税事業者となる必要があります。)販売先は、納税の負担が増えてしまいます。負担が増えるのを嫌がる販売先の場合は、同じ商品を別企業から仕入れる可能性があるでしょう。

そのため、免税事業者のままでいると、取引を敬遠されてしまうことも否めません。免税事業者のままでいるのか、課税事業者となるのか選択しましょう。

そもそもインボイス制度はなぜ始まるのか?

ここからは、インボイス制度が開始されることになった背景として、2つの理由を説明します。

軽減税率が導入されたため

1つ目の理由は、軽減税率の導入です。2023年4月現在、消費税が8%と10%の商品があります。軽減税率導入後は、請求書に「どの商品にはどの税率が適用されているのか」を明確にする必要性が出てきました。商品と税率の紐づけを明確にするため、インボイスが必要となったのです。

増税を抑制するため

2つ目の理由は、増税の抑制です。税を集める側にとっては、インボイス制度は「正しく消費税額を納税してもらう」ための制度です。消費税額の計算は容易ではないため、課税売上高が1,000万円を区切りに納税を免除していました。つまり、免税事業者は消費税の納税が必要なかったので、その税額分が「増益」となっていたのです。

しかし、税率が上がるにつれて増益額が増えており、課税事業者と免税事業者の間で不平等さが問題とされています。国の対応として、税収が減り事業者間のわだかまりができる状況を改善すべきと考えた結果、制度開始に至りました。

インボイス制度のために企業がするべき対応

インボイス制度が課税事業者、免税事業者の両者に影響することは先述の通りです。ここでは、両者がどのように対応すべきか解説します。

課税事業者がするべき対応

課税事業者が対応すべきこととしては、以下の通りです。

  • 適格請求書発行事業者登録を確認する
  • インボイスに対応した諸システムの導入

適格請求書発行事業者登録を確認する

課税事業者は、適格請求書発行事業者登録を確認しなければなりません。なぜなら、仕入先の企業が適格請求書発行事業者として登録を行っていない場合には、インボイスを発行できないためです。先述の通り、自社は消費税の仕入額控除を受けられず負担増加となってしまいます。

制度開始の令和5年10月1日からの登録には、令和5年3月31日までに申請を済ませなければなりません。令和5年10月以降にも仕入を予定している取引先には登録申請が済んでいるか、あるいは申請予定があるか確認しておくとよいでしょう。

インボイスに対応した諸システムの導入

課税事業者はインボイスに対応した諸システムの導入が必要です。制度開始後は、現行の区分記載請求書ではなく、インボイスを発行する必要があるためです。よって、以下のように取引に関連するシステムに対して、インボイス対応システムの導入もしくは設備更新を行わなければなりません。

  • レジ
  • 受注、発注システム
  • 請求書システム
  • 会計システム など

免税事業者がするべき対応

免税事業者はインボイスの発行ができません。販売先企業によっては取引を敬遠されてしまうことにもつながります。そのため適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への登録を検討する必要があるのです。

検討の判断材料として、以下が挙げられます。

  • 販売先は事業者、一般消費者のどちらが多いか
  • コスト(システムの導入や登録の手間)
  • 上記2点を含めた将来的な展望

各事業者は、消費税の仕入額控除を利用したいと考えています。そのため販売先に事業者が多い場合、発行事業者となる方が多くの顧客が取引を継続してくれる可能性が高いです。一方で、一般消費者が多い場合は消費税の仕入額控除は考慮しません。よって、発行事業者となるメリットがなく、登録やシステム導入のコストが無駄になってしまいます。仮にコストを負担してでも関係を続けたい販売先が多い場合は、導入のメリットがあります。

将来的にどのような販売先と付き合う予定か、どのような販売戦略を立てるのか、今後の展望も登録の検討材料とすべきです。現在、免税事業者であれば以上の総合的な判断によって検討してください。登録のためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。詳しくは後述していますのでご確認ください。

インボイス制度の導入手順

以下では制度導入のための手順を紹介します。具体的な手順は以下の3ステップです。

  1. インボイス発行事業者に登録申請する
  2. 現行の請求書などの様式を変更する
  3. システムを入替・改修する

1.インボイス発行事業者に登録申請する

はじめにやることは、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)への登録申請です。

申請には以下の2つの書類を税務署に提出してください。

  • 課税事業者選択届出書…課税事業者となる
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書…適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となる

2つの書類が提出されることで、インボイスの登録番号が発行されます。登録番号を入手することでインボイスの発行が可能です。なお制度開始の令和5年10月より登録されるためには、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

2.現行の請求書などの様式を変更する

申請が終わったら、現行の請求書の様式を変更しましょう。現行の請求書である「区分記載請求書」にインボイス用の内容を追加する必要があるためです。

具体的に追加すべき内容は以下の通りです。

  • インボイスの登録番号
  • 課税事業者適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額 など

上記の内容が追加されていなければ、インボイスの様式を満たせないため注意してください。無効となると、仕入税額控除が受けられなくなります。

3.システムを入替・改修する

インボイス導入準備として行うべきことが、現行システムの入替、または改修です。システムが古いままではインボイスに対応できない可能性があります。

先述した通り、以下のような取引の関連システムなどに影響するでしょう。

  • レジ
  • 受注、発注システム
  • 請求書システム
  • 会計システム など

上記システムに対し、入替・改修のどちらもコストがかかりますが、インボイスを発行できるよう準備を整える必要があります。なお、統合ERPシステムを導入することでシステムの一部を担うことも可能です。

まとめ

今回はインボイス制度の概要、背景、対応すべき内容について解説しました。インボイス制度は、消費税の納税額を明確にするために導入される仕組みです。現状、消費税の課税事業者であるか、免税事業者であるか、それぞれで対応が分かれるため注意してください。特に免税事業者はインボイス発行事業者となるべきなのか、判断しましょう。

インボイスに対応するためには、「既存システムを改修すべきか?」「新システムへの入替えをすべきか?」など中長期視点で、業務の適用性・操作性の良さなど業務の改善やコスト最適化などの要素も踏まえて検討することが重要です。

執筆者:SIMPLIQUE

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