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経営力を強化する[会計・経理部門向け]
社会情勢とともに変化する税制への備え(第1回)

軽減税率の判断基準ってご存知ですか??

軽減税率の制度概要

消費税率の引上げ時期を再延期する方針が表明され、それに併せて軽減税率の導入時期も延期されることになりました。なお、消費税率の引上げ時には引き続き低所得者に配慮する観点から、特定の課税資産の譲渡等について消費税の軽減税率制度が導入される予定となっています。

軽減税率の対象品目

  1. 酒類・外食を除く飲食料品の譲渡
  2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)の譲渡

そこで本コラムにおいては、軽減税率の制度の概要やその対策などを紹介いたします。

[図]

飲食料品 飲食料品とは、「一般に人の飲用又は食用に供するもの」をいいます。
例えば、工業用の塩は、軽減税率の対象となる飲食料品に含まれません。
外食 飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供
ケータリング等 相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うもの
テイクアウト 飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆるテイクアウト・宅配等は軽減税率の対象
一体資産 おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの 税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象(それ以外の場合は、標準税率の対象)

軽減税率が適用される飲食料品の譲渡の判断基準

消費税の軽減税率の対象品目は「酒類」と「外食」を除いた飲食料品の譲渡としており、「外食」は、「いすやテーブルなど飲食の設備がある場所でのサービスの提供」、「お客様が指定した場所での飲食サービスの提供」と定義して、軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡と区別することしています。
※有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、軽減税率(8%)の適用対象となります。

軽減税率の対象(「外食」に当たらない) 標準税率(「外食」に当たる)
テイクアウト・持ち帰り・宅配
・牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
・そば屋の出前
・ピザ屋の宅配
・屋台での軽食
(テーブル、椅子等の飲食設備がない場合)
・寿司屋の「お土産」
・コンビニの弁当・惣菜
(イートイン・コーナーのある場合であっても、持ち帰りが可能な状態で販売される場合)
外食・イートイン
・牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
・そば屋の「店内飲食」
・ピザ屋の「店内飲食」
・フードコートでの飲食
・寿司屋での「店内飲食」
・コンビ二のイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
(例:トレイに載せて座席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた品)
・ケータリング・出張料理
※財務省は、「外食」かどうかの判断は「販売の時点」とし、購入の際に「持ち帰る」と言って軽減税率の適用を受けた後、気が変わったとして、店内で食べた場合も軽減税率の対象のままだとしています。

消費税率の引上げまでに必要な事前準備

消費税率の引上げに伴い、施行日までに事業者が準備することは多岐に渡ります。以下に事前準備が必要だと想定される事項を列挙いたします。

項目 内容
1. 納税資金と資金繰りの検討 増税による仕入額や納税額の増加に伴う対策
2. 社内体制の整備 システム設定の準備及び従業員の教育
3. 契約書の確認 本体価格及び適用される税率の明確化
4. 価格転嫁への対策 増税分の価格への転嫁方法及び価格設定の検討
5. 経過措置の確認 経過措置が適用されるか否かの検討

《ワンポイントアドバイス》消費税増税による課税事業者への影響

消費税は納税義務者と税負担者が同一ではなく、税負担者の税金を納税義務者が「間接的」に集めて納税しており、事業者が申告・納付はしているものの、自身の懐から支払っているわけではありません。そのため、消費税が増税されても事業者の負担増にはならないため、消費税増税を前に駆込みで商品を購入する必要はないことになります。ただし、支払った消費税を全額控除できない事業者には、増税前の駆込みで商品購入することがメリットになりますので、その仕組みをご紹介します。

1. 支払った消費税を全額控除できる場合
(課税期間中の課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上の事業者等)

確定申告時に支払った消費税の全額を控除することができるため、増税前に駆込みで商品の購入を行わなくても結果的に消費税の納税額が減少することになり、購入時に購入先に対して支払うか、確定申告時に国に納税をするかの違いであり、キャッシュアウトのタイミングだけが異なります。(全額控除ができる事業者は消費税の負担をしていないため。)

2. 支払った消費税を全額控除できない事業者の場合
(1 以外の事業者)

免税事業者や支払った消費税を課税売上割合分のみしか控除されない事業者の場合には、控除されない分は確定申告において、その事業者が負担することになるため、税率引上げ分の負担はそのまま増えることになります。そのためこれらの事業者は消費税増税前に商品を購入することは、キャッシュフローの観点からメリットがあるということがいえます。

社会情勢とともに変化する税制への備え

筆者紹介

CSアカウンティング株式会社

CSアカウンティング株式会社

国内最大級の会計・人事のアウトソーシング・コンサルティング会社であり、約200名の公認会計士・税理士・社会保険労務士などのプロフェッショナル・スタッフによって、上場企業や中堅企業を中心に会計・税務、人事・労務に関するアウトソーシング・コンサルティングサービスを提供している。

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