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労働法専門弁護士が回答! 労務管理担当者が知っておくべきFAQ集(第37回)

マスコミに「ハラスメント企業」と真実でない情報を発信した社員を解雇できますか?

2021年6月

Q. マスコミに「ハラスメント企業」と真実でない情報を発信した社員を解雇できますか?

当社の社員が新聞・雑誌の取材を受け、当社のことを「悪質なハラスメント企業だ」などと名指しした記事が拡散されています。しかし、書かれた内容は全くの事実無根です。このような社員との信頼関係はもはやなく、解雇も含めて検討したいと思います。

A. 雇用関係上の信頼関係破壊として解雇理由に該当

(1)裁判例の紹介

労働者が所属企業のことを「ハラスメント企業だ」と不特定多数に向けて情報発信したものの、それが真実でなければ、名誉・信用毀損に該当しますし、雇用関係上の信頼関係を破壊するものとして解雇・雇止め理由にもなります。そのような裁判例として次の2点を紹介します。

1つ目は、所属企業はマタハラ企業であるとの印象を与えようとして、マスコミ等の外部関係者にあえて事実とは異なる情報を提供したという事案です。裁判所は、企業の名誉・信用を毀損するおそれがある行為に及び、企業との信頼関係を破壊する行為に終始したとして、そのことを理由とした雇止めを有効と判示しました(東京高判令元.11.28労働判例1215号5頁)。

2つ目は、国内外からの記者から多数回取材を受け、YouTubeに対談動画を配信し、自らのツイッターを利用して拡散するなどの方法で、社員に子供ができるとハラスメントをする企業であると、広く不特定多数人に対して客観的事実とは異なる印象を与えようとしたという事案です。裁判所は、企業の信用を傷つけ、又は企業の利益を損なう行為であって、その違反の程度も軽いものではないから解雇理由に該当すると判示しています(東京地判令2.4.3労働経済速報2426号3頁)。

(2)設問の回答

冒頭述べたように、真実に反して「ハラスメント企業」などと情報発信することは、名誉・信用毀損に該当する上、何よりも社員と企業との信頼関係を破壊する行為に他なりません。

いくら表現の自由があるといっても、SNSや記者会見で何を言ってもよいということにはなりません。不特定多数に情報発信した内容が客観的真実に反するものであれば、名誉・信用毀損、雇用関係上の信頼関係破壊と評価されます。2つ目の裁判例でも「表現の自由も他人の名誉権や信用など法律上保護すべき権利・利益との間で調整的な文脈での内在的制約に服さざるをえないというべきであって、記者会見における表現行為であるとの一事をもって、その内容がどのようなものであっても対第三者との間において許容されるべきことにはならない」と述べられています。

設問のケースについても、本人に事情聴取の機会を付与した上で、雇用関係上の信頼関係破壊を理由として契約終了の措置(解雇・退職等)を検討することは十分考えられます。

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